介護保険の対象となるサービス*利用料金を計算する際、端数処理の関係で、以下に掲げる金額と若干異なる場合があります。 |
①要介護の方 |
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○1回当たりの基本料金は次のとおりです。
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○サービス提供体制強化加算Ⅱ 18単位 ○介護職員等処遇改善加算Ⅱ 1月あたりの総利用者単位数に介護保険サービス種類別加算率(9.0%)を乗じた単位数が加算されます。 ただし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 ○同一建物(ケアハウス)に居住する利用者の減算 基本サービス利用者単位数から1回につき94単位を減算いたします。 ○送迎を行わない場合 片道47単位減算 ○次のサービスを選択していただけます。 ・入浴介助加算(Ⅰ) 入浴介助を行います。寝たきりの方も機械浴槽を使用して入浴できます。一般入浴、特別入浴の区別なく介助を行った場合、1日につき40単位が加算されます。 ・入浴介助加算(Ⅱ) 入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて、医師等と連携して個別の入浴計画を作成し、計画に基づいて入浴介助を行った場合、1日につき55単位が加算されます。 ・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 機能訓練指導員が個別機能訓練計画に基づき計画的に実施します。利用料金は、1日につき56単位加算されます。 ・科学的介護推進体制加算 LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを実施します。1月につき40単位が加算されます。 |
②要支援の方 |
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○基本料金は次のとおりです。
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○サービス提供体制強化加算Ⅱ
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○介護職員等処遇改善加算Ⅰ 1月あたりの総利用単位数に介護保険サービス種類別加算率(9.0%)を乗じた単位数が加算されます。 ただし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。 ○同一建物(ケアハウス)に居住する利用者の減算 基本サービス利用単位数から要支援1 4回分×94単位 要支援2 8回分×94単位 減算いたします。 ○科学的介護推進体制加算 LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを実施します。1月につき40単位が加算されます。 ○次のサービスを選択していただけます。 ・運動器機能向上加算 機能訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活に必要な運動機能の維持・向上又はその減退を防止するための訓練を実施します。 利用料金は1月につき225単位が加算されます。 |
※利用料金の計算方法 基本サービスの利用単位数と加算単位数の合計に、厚生労働省が定めた地域区分による1単位あたりの単価(1単価=10.14円)を 乗じた額(1円未満切捨て)から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いただきます。 |
介護保険の対象とならないサービス(要介護、要支援の方に共通) |
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上記金額は令和6年6月現在のものです。
サービスに応じて金額の変動があります。
詳細につきましては、生活相談員にお問い合わせ下さい。
また、介護予防制度、介護保険制度及び介護認定は、『ご利用申し込み』をご覧下さい。