ホームヘルパーステーションたけべからお知らせです
  平成28年4月より、活動実施範囲が岡山市内全域に広がった事に伴い、

  7月からは障がい者の方への訪問サービス(居宅介護・重度訪問介護・移動支援)

  を開始いたしました!!


〇障がい者の方への訪問サービスとは
介護保険と同様に、障害者総合支援法に基づき、訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
スタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。
食事や排せつなどの介護を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「家事援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。

居宅介護(身体介護・家事援助)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援助を行います。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、その他の生活全般にわたる援助、並びに外出時における移動中の介護を総合的に総合的に行います。

移動支援
屋外での移動が困難な方に対してヘルパーが付き添いを行うことにより、社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援したり、移動するときの安全を守るための援助を行います。




サービスを利用するには
■訪問介護のサービスを利用するには・・・
 
 ・市町村窓口に要介護認定の申請をします。

 ・認定調査や主治医からの意見書をもとに審査があり、
  約1か月ほどで認定結果が通知されます。

 ・担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が
  ケアプランを作成します。

 ・ヘルパーステーションとの契約をした後に、
  ご利用者様のお宅へ訪問して、サービス開始となります。

■障がい者の方が居宅介護を利用するには・・・
 
 ・市町村窓口に障害支援区分の認定を受けます。

 ・認定調査や主治医からの意見書をもとに審査があり、
  約1か月ほどで認定結果が通知されます。

 ・指定特定相談支援事業者の担当が利用計画案を作成します


 ・ヘルパーステーションとの契約をした後に、
  ご利用者様のお宅へ訪問して、サービス開始となります。


訪問介護のサービス内容
 ■介護保険 ■障害福祉
 
 ・身体介護  入浴、更衣、排せつ、食事 などの介助


 
 ・居宅介護   入浴、更衣、排せつ、調理、洗濯、掃除、買物
         代行などの援助

 
 ・生活援助  調理、洗濯、掃除、買物代行 などの援助
 
 ・重度訪問介護 重度の肢体不自由等を有する常に介護を必要
         とする人に、入浴、排せつ、食事の介護、外出
         時における移動などの総合的な援助


※サービス内容、回数、時間は、ケアプラン・利用計画案に基づき提供いたします。
  サービス提供地域 岡山市全域、久米南町、吉備中央町(旧賀茂川町)


ご案内
 

■営業日  月曜日~金曜日

■営業時間 8:30~17:30

■サービス提供地域 岡山市全域、久米南町
              吉備中央町(旧加茂川町)


※8月13日~8月15日 (お盆) 、12月29日~1月3日 (年末年始) を除く


利用料金
■介護保険
≪ 訪問介護費 ≫
要介護の方 利用時間 単位数
身体介護
中心型
20分未満 167単位
20分以上 30分未満 250単位
30分以上 60分未満 396単位
60分以上 90分未満 579単位
以降30分を増すごと 84単位
生活援助加算 67単位
生活援助
中心型
20分以上 45分未満 183単位
45分以上 225単位
通院等
乗降介助
99単位
1回あたりの単位数

≪ 介護予防訪問サービス ≫
要支援の方  単位数単価 10.21円/単位
週に1回の利用 1,176単位  
週に2回の利用 2,349単位  
週に3回の利用 3,727単位  
1か月あたりの単位数(岡山市)

≪ 生活支援訪問サービス(特別地域) ≫
要支援の方   単位数単価 10.21円/単位
週に1回の利用 992単位  
週に2回の利用 1,981単位  
1か月あたりの単位数(岡山市)

上記に加えて、
特別地域加算、処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算が加わります。
■障害福祉

  月ごとの利用者負担には上限があります。
  所得に応じて以下の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用した
  サービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 世帯の収入状況 負担額上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円 
低所得 市民税非課税世帯(注1) 0円 
一般1 市民税課税世帯(注2) 9,300円 
一般2 上記以外 37,200円 
 (注1)3世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯
 (注2)収入が概ね600万円以下の世帯

◎ 単位数は厚生労働大臣が定める基準によるものです。
◎ 令和4年10月1日のサービスご利用分から適用されます。

お問い合わせ 086-722-0013

担当 信江(のぶえ)